
「訪問看護でも処遇改善加算が取れると聞いたけど、いつから?うちは対象なの?」「医療保険の売上も含めて計算するのか、介護保険分だけなのかわからない」「届出の期限が迫っているが、何をどこに提出すればいいのか整理できていない」令和8年(2026年)6月の施行を前に、こうした声を多く耳にします。
訪問看護ステーションにとって、介護職員等処遇改善加算は令和8年6月から初めて算定できる新しい仕組みです。これまで処遇改善加算の対象外だっただけに、「どこから情報を得ればいいか」「何を準備すればいいか」が見えにくい状況は当然です。
この記事では、厚生労働省の公式資料をもとに、算定要件・計算方法・届出手順を整理し、実際の数値でシミュレーションできる計算ツールもご用意しました。管理者・事務担当の方が、「うちのステーションでは月いくら入るのか」をすぐに試算できます。
本記事は厚生労働省「令和8年度介護報酬改定」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順について」(令和8年3月)をもとに作成しています。
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訪問看護ステーションでの処遇改善加算:令和8年6月から初めて算定可能に

これまで「対象外」だった理由と、改定で変わったこと
介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働くスタッフの賃金を引き上げるために設けられた加算制度です。令和6年度(2024年)改定で、従来の複数加算(介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、現在の「介護職員等処遇改善加算(加算Ⅰ〜Ⅳ)」になりました。
ただし、この改定においても訪問看護は対象外のままでした。訪問看護は医療保険・介護保険の両方にまたがるサービスであり、処遇改善の仕組みが介護保険制度とは別の枠組みで検討されてきた経緯があります。
令和8年度(2026年)改定で、ようやく訪問看護が対象に加わりました。 2026年6月1日から算定が可能になります。同様に訪問リハビリテーション(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)も今回の改定で新たに対象となっています。
訪問看護の加算率は「1.8%」:単一区分
すでに処遇改善加算を算定している訪問介護(最大24.5%)や通所介護などと比べると、訪問看護の1.8%は小さく見えるかもしれません。しかし、これは新規参入という位置づけであり、今後の改定で引き上げが検討されていく可能性があります。
また、訪問看護は医療・介護の両保険を扱う性質上、介護保険分の訪問看護の売上(単位数)のみが計算の対象になります。医療保険の訪問看護療養費はこの加算に含まれません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用開始 | 令和8年(2026年)6月1日 |
| 加算率 | 1.8%(単一区分) |
| 対象 | 介護保険による訪問看護・介護予防訪問看護 |
| 非対象 | 医療保険による訪問看護療養費 |
| 計算の基準 | 処遇改善加算を除く他の加減算後の月間総単位数 |
「算定できる」と思って落とし穴にはまりやすい3つの誤解
誤解①「医療保険の売上も含めて計算できる」
最も多い誤解です。介護職員等処遇改善加算は介護保険の報酬のみが計算対象です。医療保険の訪問看護療養費は含まれません。
ステーションの売上に占める介護保険の割合は事業所によって大きく異なります。医療保険比率が高いステーションほど、加算額の絶対値は小さくなります。正確なシミュレーションのために、まず「月間の介護保険分の総単位数」を把握することが最初のステップです。
誤解②「加算Ⅰ〜Ⅳのどれかを選んで申請できる」
訪問看護は今回の改定で新規追加されたサービスです。訪問介護等が算定できる加算Ⅰ〜Ⅳのような複数区分はなく、単一の1.8%のみです。「加算Ⅰを取りたい」「最高区分を目指したい」という考え方は、現時点では訪問看護には当てはまりません。
誤解③「要件を満たしていないと今はまだ申請できない」
令和8年度の特例として、「令和9年3月31日までに要件を整備することを誓約する」ことで、要件を満たしているものとして算定が認められます。 届出時点でキャリアパス要件や職場環境等要件がすべて整っていなくても、「今年度中に整備します」という誓約で申請できます。要件整備の猶予があるため、「まだ準備できていないから取れない」とあきらめる必要はありません。
算定要件・届出手順・配分ルール
算定要件:加算Ⅳに準ずる3つの要件
訪問看護の処遇改善加算の算定要件は、他サービスの「加算Ⅳ」に準ずる内容として設定されています。以下の3つを満たすことが必要です(または令和9年3月末までに整備する誓約)。
① 賃金改善要件
加算として受け取った原資は、全額を介護職員等の賃金改善に充てること。基本給の引き上げ・処遇改善手当の新設・賞与への反映のいずれでも可能です。
② キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
- 要件Ⅰ:職位・職責・職務に応じた任用要件と賃金体系を定め、就業規則等に明記・周知すること
- 要件Ⅱ:資質向上のための目標・研修計画を策定し、定期的な研修の機会を確保・記録すること
③ 職場環境等改善要件
入職促進・資質向上・両立支援・腰痛等健康管理・生産性向上・やりがい醸成・ハラスメント防止の7区分から、「生産性向上」を含む区分の取り組みを実施すること。
届出の手順と期限
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 体制等状況一覧表 | 都道府県(指定権者) | 5月15日(または6月1日) |
| 処遇改善計画書 | 都道府県(指定権者) | 6月15日 |
| 実績報告書 | 都道府県(指定権者) | 翌年7月31日 |
宮崎県の場合は、宮崎県福祉保健部に届出書類を提出します。様式・提出方法は宮崎県の介護保険担当窓口または宮崎県ウェブサイトでご確認ください。
配分の対象となる職員
加算原資の配分対象は、介護保険の訪問看護に直接従事するスタッフです。
- 看護師・准看護師(介護保険対応分)
- 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)
- 事務職員等への配分も一定条件のもとで可能
医療保険のみに従事している時間が大半の職員は配分対象外となります。兼務している職員については、介護保険と医療保険の業務割合に応じた按分が必要になる場合があります。
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処遇改善加算 シミュレーター
介護保険の月間総単位数・地域区分・職員数を入力すると、加算の月額・年額・1人あたり配分目安を自動計算します。
🧮 処遇改善加算 シミュレーター
令和8年度(介護保険・訪問看護)加算率 1.8% で計算
月額見込み
年額見込み
配分目安(月額)
※ 加算率1.8%(令和8年度・介護保険訪問看護)で計算。
※ 実際の受取額は配分方法・税・社会保険料等により異なります。目安としてご活用ください。
※ 計算の基準は「処遇改善加算を除く他の加減算後の月間総単位数」です。
処遇改善加算の実務準備:今から動くべきこと

令和8年6月算定に向けた準備チェックリスト
処遇改善加算の算定を6月から開始するには、以下の準備を進めてください。
- 介護保険分の月間総単位数を直近3か月で確認し、加算額の試算を行う
- キャリアパス要件Ⅰ(職位・賃金体系の明文化)の確認・整備
- キャリアパス要件Ⅱ(研修計画の策定・周知)の確認・整備
- 職場環境等改善要件(生産性向上区分を含む)の取り組み内容の整理
- 処遇改善計画書の作成(配分方法・対象職員・配分金額の見込み)
- 都道府県(指定権者)への届出書類の準備・提出
要件が整っていない部分については「令和9年3月31日までに整備する誓約」を添えることで算定可能です。
月次の運用フロー
算定が始まった後の月次対応として、以下が必要になります。
- 毎月の介護保険分の総単位数を正確に把握・記録する
- 加算原資を職員への賃金改善に充当する(算定月ごとに管理)
- キャリアパス・職場環境等要件の取り組みを記録として残す
- 年度終了後(翌年7月31日まで)に実績報告書を提出する
実績報告書では「加算額の合計」と「実際に賃金改善に使った額」が一致していることの証明が求められます。加算原資と賃金改善額を月次で管理しておくことで、年度末の実績報告がスムーズになります。
よくある質問
Q. 令和8年6月から算定するには、いつまでに届出が必要ですか?
処遇改善計画書の提出期限は令和8年6月15日です。また、体制等状況一覧表は5月15日(または届出受理後の最初の加算算定月の前月15日)までの提出が求められています。宮崎県の場合は県の介護保険担当窓口に確認の上、早めに書類を準備してください。
Q. 医療保険のみの利用者を担当している看護師は配分対象になりますか?
原則として、加算原資は介護保険分の売上に基づいて計算されます。医療保険のみに従事している職員への配分は制限があります。ただし、介護保険・医療保険の両方を担当している職員については、勤務時間等に基づく按分で配分することが認められています。詳細は処遇改善計画書作成時に整理が必要です。
Q. 事務職員にも配分できますか?
一定の条件のもとで可能です。加算原資は介護職員等への配分が原則ですが、一部を事務職員等に配分することも認められています。ただし「介護職員等への配分を主としていること」が前提条件となります。配分先・配分割合については処遇改善計画書に明記する必要があります。
Q. 加算を取得しても、既存の給与から引き下げてはいけないですか?
はい、既存の給与水準を維持した上で、加算原資分を上乗せすることが原則です。加算取得を機に基本給等を引き下げ、実質的に賃金改善がゼロになることは認められていません。
Q. 訪問看護の処遇改善加算は今後引き上げられる可能性はありますか?
厚生労働省は訪問看護の人材確保・賃金水準の改善を課題として認識しており、今後の改定での加算率引き上げは十分に考えられます。現時点(令和8年度)は1.8%の単一区分ですが、他サービスと同様に複数区分化・加算率の引き上げが検討される可能性があります。制度の動向を継続的に確認することをお勧めします。
介護職員等処遇改善加算は、令和8年(2026年)6月から訪問看護ステーションも初めて算定できるようになります。加算率は介護保険分の総単位数に対して1.8%、届出期限は令和8年6月15日(処遇改善計画書)です。
要件の整備が間に合わない部分は、令和9年3月末までの誓約で算定が可能です。「まだ準備ができていないから取れない」と判断する前に、まずは届出の手続きを進めることをお勧めします。
スタッフの処遇改善は、採用・定着の両面から訪問看護ステーションの経営に直結します。新しい加算を適切に活用し、現場で働くスタッフに正しく還元することが、持続可能なステーション運営の基盤になります。
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