
「訪問看護を使いたいけど、費用がどのくらいかかるのか心配」そう感じている方は多いはずです。訪問看護の費用は、医療保険と介護保険のどちらを使うかによって計算のしくみが大きく変わります。また、診療報酬・介護報酬は定期的に改定され、地域や利用状況によっても異なるため、「いくらかかる」と一概には言えません。この記事では、料金の「しくみ」と「費用に影響する要素」を丁寧に解説します。具体的な金額については、担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションに直接ご確認いただくのが確実です。
宮崎市全域、国富町、高岡町、綾町対応
“あなたらしい”在宅生活を、24時間・365日サポートします
☎ 0985-77-8266受付時間:9時〜17時
まず確認:医療保険と介護保険、どちらが適用される?
訪問看護の料金を理解するうえで最初に押さえておきたいのが、「医療保険と介護保険のどちらが適用されるか」です。これによって費用の計算方法がまったく異なります。
原則として、65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている方は介護保険が適用されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、介護保険を持っていても医療保険が優先されます。
- 40歳未満の方(介護保険の対象外のため、医療保険のみ)
- 要介護・要支援の認定を受けていない方
- 厚生労働大臣が定める疾患・状態(別表第7)に該当する方:がん末期・難病・人工呼吸器装着・重症の褥瘡など
- 主治医が「特別訪問看護指示書」を発行した場合:退院直後・状態が急変した時期など、短期間で集中的なケアが必要なときに最大4週間、医療保険での毎日訪問が可能になります
「自分はどちらになるのか」は、主治医やケアマネジャー、訪問看護ステーションに確認するのがもっとも確実です。同じ方でも時期や状態によって適用保険が切り替わることもあります。
訪問看護の費用に影響する5つの要素
「訪問看護はいくらかかりますか?」という質問に対して、一言で答えることが難しい理由があります。費用は複数の要素が組み合わさって決まるからです。主な要素を5つ挙げます。
①適用される保険の種類
前述のとおり、医療保険と介護保険では費用の計算方法が根本的に異なります。同じ内容の訪問でも、どちらの保険が適用されるかによって自己負担額が変わります。
②自己負担割合
自己負担割合は、年齢・所得・加入している保険の種類によって変わります。医療保険では1〜3割、介護保険でも1〜3割と幅があります。後期高齢者医療制度に加入している方、低所得の方などは割合が低くなることがあります。ご自身の割合は、保険証や市区町村の窓口で確認できます。
③訪問時間と訪問回数
訪問時間が長いほど、また訪問回数が多いほど費用は高くなります。たとえば20分程度の短時間訪問と、1時間以上の長時間訪問では費用の区分が異なります。必要なケアの内容に合わせて、ケアマネジャーや訪問看護師と一緒に適切な訪問時間・頻度を検討することが大切です。
④訪問する職種
訪問看護ステーションには、看護師・准看護師・理学療法士(PT)・作業療法士(OT)などが在籍しています(在籍職種はステーションにより異なります)。訪問する職種によって料金の区分が異なります。医療処置のケアには看護師が、リハビリにはPT・OTが対応します。OURでは理学療法士・作業療法士が在籍しています。必要に応じて複数の職種が連携して訪問します。
⑤加算の有無
基本の訪問費用に加えて、状況に応じた「加算」が発生します。加算が加わると費用は上がりますが、それだけ手厚いケアが提供されているということでもあります。主な加算の例を下に示します。
- 緊急加算:夜間・休日などに緊急対応した場合
- 夜間・深夜加算:時間帯によって加算される
- 特別管理加算:在宅人工呼吸器・点滴・留置カテーテルなど、特別な医療処置の管理が必要な場合
- 複数名訪問加算:安全上の理由などで2名以上での訪問が必要な場合
- ターミナルケア加算:終末期のケアを行った場合
- 長時間訪問加算:1回の訪問が長時間に及ぶ場合
どの加算が発生するかは、利用者の状態や訪問内容によって異なります。事前に訪問看護ステーションから説明を受けるようにしましょう。
介護保険を使う場合に知っておきたいこと
ケアプランと区分支給限度基準額
介護保険で訪問看護を利用する場合、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」に基づいてサービスが組まれます。介護保険には要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が定められており、その範囲内であれば自己負担1〜3割でサービスを受けられます。
上限を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。ケアマネジャーと相談しながら、上限内で必要なサービスを優先的に組み合わせることが重要です。
訪問看護と訪問介護の費用は別カウント
訪問看護(看護師・リハビリ職が行う医療的ケア)と訪問介護(ヘルパーによる生活支援)は別のサービスです。どちらも介護保険の区分支給限度基準額の中から使うことになるため、複数のサービスを組み合わせるときは合計の費用管理が必要です。
ただし、医療保険で訪問看護を利用している場合は、介護保険の上限額に影響しません。医療保険と介護保険の使い分けをうまく活用することで、介護保険の枠を節約できるケースもあります。
要介護認定を受けていない場合はまず申請を
介護保険でのサービスを受けるには、市区町村に要介護認定の申請をする必要があります。申請から認定結果が出るまでには通常1か月程度かかります。在宅療養の必要性が生じたら、早めに申請しておくことをおすすめします。申請手続きはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると、スムーズに進められます。
費用の負担を軽くする制度を活用しよう

訪問看護の費用が心配な方に知っておいてほしい、自己負担を抑えるための制度をまとめます。
①高額療養費制度(医療保険)
医療保険の自己負担額が1か月で一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は年齢・所得によって異なります。「限度額適用認定証」を事前に取得しておくと、窓口での支払いそのものを上限額に抑えられます。加入している健康保険組合や市区町村の窓口に申請してください。
②高額介護サービス費(介護保険)
介護保険の自己負担額が1か月で一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。一度申請すると、翌月以降も自動的に対象となる場合がありますので、早めに手続きしておきましょう。
③高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の上限を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。医療と介護の両方を利用している世帯は、特に活用できる可能性があります。申請窓口は市区町村または加入している健康保険組合です。
④難病・特定疾患の医療費助成制度
指定難病や小児慢性特定疾病に該当する場合、都道府県から「医療費助成」を受けることで自己負担額に上限が設けられます。受給者証を取得することで、訪問看護の費用も助成の対象になります。「うちの病気は対象になるのか」と思ったら、まず主治医か訪問看護師に相談してみてください。
⑤特別訪問看護指示書による医療保険の活用
介護保険を利用している方でも、状態が急変したとき・退院直後・褥瘡が悪化したときなどに、主治医が「特別訪問看護指示書」を発行することで、最大4週間は医療保険で毎日の訪問が可能になります。この期間は介護保険の区分支給限度額を消費しないため、他の介護サービスの枠を温存できます。
訪問看護の費用でよくある誤解Q&A
Q. 保険外(自費)の訪問看護とは何ですか?
保険が適用されない「自費訪問看護」というサービスも存在します。保険適用のサービスには訪問回数・時間・内容に制限がありますが、自費サービスはその制限を受けません。たとえば「もっと長時間一緒にいてほしい」「週に何度も来てほしい」「保険では対応できない内容をお願いしたい」といったニーズに応えられます。ただし費用は全額自己負担となるため、保険内のサービスで対応できるかどうかをまず確認することをおすすめします。
Q. 訪問看護を使うと訪問介護(ヘルパー)は使えなくなりますか?
いいえ、併用できます。訪問看護は医療的ケアやリハビリ、訪問介護は食事・入浴・排泄などの生活支援と役割が異なります。どちらも介護保険の区分支給限度額の中で利用することになるため、バランスを考えながらケアマネジャーと組み合わせを検討しましょう。
Q. 訪問看護の利用をやめたいときはどうすればいいですか?
訪問看護は契約に基づくサービスです。不要になった場合や事業所を変更したい場合は、訪問看護ステーションに申し出ることで解約・変更が可能です。介護保険の場合はケアマネジャーにも連絡し、ケアプランを見直してもらいます。突然の中断は療養の継続に影響することがあるため、主治医・ケアマネジャーと相談しながら進めましょう。
Q. 交通費は別途かかりますか?
訪問看護の交通費の取り扱いは事業所によって異なります。保険適用の訪問では交通費を別途請求しないことが多いですが、遠方の場合や自費サービスの場合は別途かかるケースもあります。契約前に確認しておきましょう。
費用の流れ:利用開始から支払いまで
訪問看護を利用するにあたって、費用がどのように発生し、いつ支払うのかをあらかじめ把握しておくと安心です。
介護保険の場合の流れ
- ①要介護認定の申請・取得:市区町村に申請し、要介護度が決まります
- ②ケアマネジャーの選定:居宅介護支援事業所に依頼し、ケアマネジャーを決めます
- ③ケアプランの作成:ケアマネジャーが訪問看護を含むサービス計画を立てます
- ④訪問看護ステーションとの契約:重要事項説明書・契約書の内容を確認して署名します。この際に費用についても説明があります
- ⑤サービス開始・毎月の請求:訪問実績に基づいて月ごとに請求書が届きます。支払いは口座振替・振込・窓口払いなどから選べます
医療保険の場合の流れ
- ①主治医から訪問看護指示書を取得:訪問看護を開始するには主治医の指示書が必要です
- ②訪問看護ステーションとの契約:費用の説明を受けたうえで契約します
- ③サービス開始・毎月の請求:訪問実績に応じて請求されます。自己負担割合は保険証で確認できます
どちらの場合も、契約の際に「月にどのくらいかかるか」を事業所から説明してもらえます。わからないことがあれば遠慮なく質問してください。
宮崎市での費用・手続きの相談はOURへ
「自分の場合はいくらになるのか」「どの保険が使えるのか」「今の状態で訪問看護を使えるのか」こうした疑問は、実際に状態を確認しなければ正確にお答えできないことがほとんどです。OUR訪問看護ステーションでは、問い合わせの段階から丁寧にご説明しています。
「まだケアマネジャーがいない」「主治医に訪問看護の話をしたことがない」という段階でも大丈夫です。どこから手をつければいいかわからない方の相談にも対応しています。費用が理由で在宅療養を諦めないよう、まずは一度ご連絡ください。
OURの対応エリアは宮崎市全域、国富町、高岡町、綾町です。エリア外でも相談可能なケースがありますので、お気軽にお問い合わせください。
訪問看護の費用は、適用される保険・自己負担割合・訪問時間と回数・職種・加算の有無によって変わります。具体的な金額は診療報酬・介護報酬の改定や地域によって異なるため、正確な費用は担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションに確認するのが確実です。高額療養費や難病助成など、負担を軽くする制度も積極的に活用しましょう。宮崎市での訪問看護に関するご相談は、OUR訪問看護ステーションにお問い合わせください。
宮崎市全域、国富町、高岡町、綾町対応
“あなたらしい”在宅生活を、24時間・365日サポートします
☎ 0985-77-8266受付時間:9時〜17時