
ケアマネジャーとして「訪問看護の24時間対応体制加算って、具体的に何が違うの?」と感じたことはありませんか。加算の名前は知っていても、算定要件や利用者への影響、ステーションごとの対応差について深く把握できていないケースは少なくありません。この記事では、加算の定義から算定要件・注意点・ケアマネ目線の活用ポイントまで、OURの現場経験をもとに丁寧に解説します。
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24時間対応体制加算とは、訪問看護ステーションが24時間・365日の電話相談と緊急訪問を提供する体制を整えた際に算定できる介護保険上の加算です
24時間対応体制加算は、介護保険の訪問看護において「夜間・深夜・早朝を含む24時間いつでも電話相談に応じられる体制」と「必要に応じた緊急訪問の実施」を担保するために設けられた加算です。利用者・家族にとっては「何かあったときに相談できる」という安心感に直結し、在宅療養を継続するうえで非常に重要な仕組みです。
なお、医療保険の訪問看護で類似の機能を担う加算は「24時間対応体制強化加算」として別建てになっています。本記事では主に介護保険における24時間対応体制加算を中心に解説します。混同しやすいため、ケアマネジャーの方はまずこの区別を押さえておいてください。
算定要件は「体制の整備」と「文書による説明・同意」の2本柱で構成されています
算定の具体的な要件
厚生労働省の通知(令和6年度介護報酬改定対応)によると、24時間対応体制加算の算定要件は以下のとおりです。
| 要件 | 内容 |
| 常時連絡体制の確保 | 24時間・365日、利用者・家族からの電話連絡に応じられる体制を整えること |
| 緊急時訪問看護の実施 | 必要に応じて夜間・深夜・早朝を含む緊急訪問を実施できる体制であること |
| 文書による説明と同意 | 利用者または家族に対し、体制の内容を文書で説明し同意を得ること |
| 訪問看護計画書への記載 | 24時間対応体制を提供することを訪問看護計画書に明記すること |
加算額は1か月につき574単位(令和6年度改定後)です。月1回の算定となり、訪問実績があることが前提です。
緊急訪問看護加算との違い
24時間対応体制加算は「体制を整えていることへの加算」です。一方、緊急訪問看護加算は「実際に緊急訪問を行った際の加算」(1日につき265単位)です。両方を同日に算定するケースも存在しますが、それぞれ要件が異なります。
ケアマネジャーが給付管理票を確認する際、双方の単位が計上されている場合は「この日に緊急訪問が発生した」と読み解くことができます。
算定できないケースと注意点を正確に把握しておくことで、プラン作成時のトラブルを防げます
算定できない主なパターン
- 訪問看護の提供実績が月に1回もない場合
- 利用者・家族への文書説明と同意が取れていない場合
- 24時間連絡体制の担当者が定まっておらず、形式的な体制しかない場合
- 病院・診療所からの訪問看護の場合(ステーション以外は算定不可)
ケアマネジャーが注意すべきポイント
ステーションによって「24時間対応」の実態が異なります。 加算を算定しているからといって、すべてのステーションが同等の体制を持っているわけではありません。以下の点をステーションに確認することをお勧めします。
- 夜間対応はオンコール専任のスタッフが担当しているか。それとも日中と同じスタッフが交代制か
- 緊急訪問の際の到着目安時間はどのくらいか
- 複数の利用者が同時に緊急状態になった場合の対応方針はあるか
- 看護師だけでなくリハビリスタッフも緊急時に対応できる体制があるか
OUR訪問看護ステーションでは、専従オンコール担当制を採用しており、緊急連絡から訪問開始まで原則30分以内を目標に体制を組んでいます。宮崎市の地理的特性(都市部から農村部まで広範囲)を踏まえ、国富町・高岡町・綾町エリアも含めた移動時間を考慮したシフト設計を行っています。
OURが現場で見た「加算の有無が在宅継続に与えた影響」と連携のポイント
現場事例:深夜のオンコールが入院を防いだケース
OURが担当した60代男性のALPS(筋萎縮性側索硬化症)利用者の事例では、人工呼吸器を装着しながら在宅療養を継続していました。ある夜間、家族から「アラームが鳴り止まない」という電話が入り、オンコール担当の看護師が現場へ急行。回路の接続不良を発見し、その場で対応することで緊急入院を回避しました。
この事例において24時間対応体制加算の存在が「体制の担保」として機能しており、家族も「いざとなれば電話できる」という確信があったため、在宅療養の継続意欲を保てていました。加算は単なる請求上の数字ではなく、利用者・家族の「安心」を担保する仕組みであると、現場では実感しています。
ケアマネジャーとの連携で重要なこと
OURでは担当ケアマネジャーに対し、以下の情報を定期的に共有しています。
- 緊急訪問が発生した日時・内容の概要報告(翌営業日以内)
- オンコール対応の月次集計(何件の相談・何件の緊急訪問が発生したか)
- 夜間に家族が困っている様子が見受けられた場合の情報共有
ケアプランにおいて夜間の不安が大きい利用者には、24時間対応体制加算の算定があるステーションを選定することが、在宅継続の鍵になります。選定の際は単に「加算を算定しているか」ではなく「体制の実態」を確認することが大切です。
精神疾患のある利用者へのオンコール対応
OURには精神科病院での勤務経験を持つ看護師が在籍しており、スタッフ全員が厚生労働省の精神保健に関する研修を修了しています。夜間に気持ちが不安定になりやすい精神疾患のある利用者に対しても、電話相談の段階から適切な対応が可能です。この点はケアマネジャーからも「精神的に不安定な方でも安心して紹介できる」と評価をいただいています。
2024年(令和6年)介護報酬改定での変更点と今後の動向
令和6年度の介護報酬改定では、24時間対応体制加算の単位数が見直されるとともに、ICT活用や多職種連携の推進が強調されました。主な変更ポイントは以下のとおりです。
- 単位数の改定:574単位(月1回)に調整(改定前から微調整)
- 記録・報告の電子化推進:緊急訪問の記録を電子的に管理し、ケアマネジャーとの情報共有に活用することが奨励
- BCP(業務継続計画)との連動:感染症・災害時においても24時間体制を継続するためのBCP策定が必須要件として明確化
OURでは令和6年改定に対応したBCPを策定済みであり、台風・大規模災害時においても宮崎市内のオンコール体制を維持するための代替手順を整備しています。
よくある質問
24時間対応体制加算は毎月自動的に算定されるのですか?
算定は毎月自動的に行われるわけではありません。その月に訪問看護の提供実績があり、かつ利用者・家族への文書説明と同意が取得済みであることが前提です。また、契約時に24時間対応体制の提供について合意していることも要件となります。月1回算定のため、1か月のうち1回でも訪問実績があれば算定対象となりますが、訪問実績がまったくない月は算定できません。ケアマネジャーとしては、給付管理の際に実績と加算の整合性を確認することが大切です。
緊急訪問看護加算と24時間対応体制加算は同時に算定できますか?
はい、同時に算定できます。24時間対応体制加算は「体制の整備」に対する月単位の加算、緊急訪問看護加算は「実際に緊急訪問を行った日」に対する1日単位の加算です。そのため、緊急訪問が発生した月は両方が計上されることがあります。給付管理票に双方の単位が記載されている場合は「その月に緊急訪問の実績がある」と判断できます。なお、緊急訪問看護加算は月4回を上限として算定されます(要件を満たす場合)。
医療保険の訪問看護でも同じ加算が算定されますか?
医療保険の訪問看護では「24時間対応体制強化加算」という別の加算体系が適用されます。名称は似ていますが、算定要件・単位数(点数)・加算の目的が異なります。特に、精神科訪問看護においては「精神科訪問看護基本療養費」に付随する形で24時間対応関連の加算が組み込まれており、さらに構造が異なります。利用者が医療保険と介護保険のどちらで訪問看護を利用しているかを確認したうえで、適切な加算を理解するようにしましょう。
24時間対応体制加算を算定しているステーションはどう選べばいいですか?
加算を算定しているかどうかは最低限の確認事項ですが、それ以上に「体制の実態」を確認することが重要です。具体的には、オンコール担当者が専従か兼務か、緊急訪問の到着目安時間、複数案件の同時対応方針、看護師以外のスタッフの関与可否などを直接ステーションに確認しましょう。OUR訪問看護ステーションでは、初回の担当者会議や連携時にこれらの情報を資料として提供しています。在宅透析・人工呼吸器などの高度医療処置が必要な利用者ほど、体制の実態確認が重要になります。
利用者が入院した月は加算を算定できますか?
入院した月でも、入院前に訪問看護の提供実績があり、要件を満たしていれば24時間対応体制加算を算定できます。ただし、入院中の期間は訪問看護を提供できないため、入院日以降の訪問実績はありません。月の途中で入院した場合は、入院前の訪問実績をもとに加算が算定される形になります。なお、入院中に訪問看護ステーションが病棟連携(退院支援のための情報提供など)を行うことは算定要件には直接関係しませんが、スムーズな在宅復帰のために重要な連携活動です。
家族が「夜中にしょっちゅう電話してもいいの?」と遠慮している場合はどう対応すればいいですか?
これは現場でも非常によく見られる状況です。「迷惑をかけてはいけない」と思い、本当に困っているのに電話をためらう家族は少なくありません。ケアマネジャーとしては、訪問看護師と連携して「どんな状況で電話していいか」の具体的な目安を家族と共有することをお勧めします。OURでは契約時に「こういうときは遠慮なくお電話ください」という電話相談の目安を文書でお渡しし、初回訪問時にも口頭で伝えています。24時間対応体制加算は、利用者・家族が安心して使えて初めてその意義を発揮します。
宮崎市近郊(国富町・高岡町・綾町)でも24時間対応体制加算の対応は可能ですか?
OUR訪問看護ステーションでは、宮崎市全域に加えて国富町・高岡町・綾町をサービスエリアとして設定しており、これらのエリアでも24時間対応体制加算に対応しています。都市部から離れたエリアでは、緊急訪問の到着時間が長くなる可能性があるため、事前にシフト設計や移動時間の目安をケアマネジャーと共有したうえでプランを立てることを大切にしています。エリア外のご相談については、まずお電話でご確認ください。
まとめ
- 24時間対応体制加算は「電話相談対応体制の整備」と「緊急訪問の実施体制」を要件とする月574単位の介護保険加算であり、算定には文書説明と同意が必須です。
- 加算を算定しているかどうかだけでなく、オンコール体制の実態(専従か兼務か・到着時間・複数対応の方針)をケアマネジャーが直接確認することが在宅継続の質を左右します。
- 令和6年度改定でBCP策定が義務化されており、台風や感染症流行時にも24時間体制を維持できるステーションかどうかが選定基準の一つになっています。
- 精神疾患・高度医療処置が必要な利用者のオンコール対応には、専門的なスキルを持つスタッフが不可欠であり、ステーションのスタッフ背景を確認することも重要です。
今日できる一歩:担当する訪問看護ステーションに「緊急訪問の到着目安時間」と「夜間オンコールの体制」を1本電話で確認してみましょう。それだけでケアプランの質が一段上がります。
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参考文献一覧
- 「令和6年度介護報酬改定の概要」(厚生労働省、2024年)https://www.mhlw.go.jp/
- 「訪問看護算定要件に関する通知・告示」(厚生労働省、2024年)https://www.mhlw.go.jp/
- 「訪問看護ステーションの業務継続計画(BCP)策定ガイドライン」(厚生労働省、2021年)https://www.mhlw.go.jp/
- 「訪問看護の現状と課題に関する報告書」(日本訪問看護財団、2023年)
- 「精神科訪問看護に関する研修テキスト」(厚生労働省精神保健研修、2022年)
この記事を監修した人
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