
「そろそろ介護が必要かな」と感じ始めたとき、多くのご家族がぶつかるのが「介護認定ってどうやって申請するの?」という疑問です。窓口の場所も、必要な書類も、結果が出るまでの期間も、意外とわからないことだらけです。この記事では、介護認定(要介護認定)の仕組みと申請の手順を、宮崎市を拠点にケアを続けるOUR訪問看護の視点からわかりやすく解説します。
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介護認定とは何か。介護保険サービスを使うために必要な公的判定
介護認定(正式名称:要介護認定)とは、介護保険サービスを利用するために必要な「どのくらい介護が必要な状態か」を市区町村が公的に判定する制度です。デイサービス・訪問看護・福祉用具の貸与など、介護保険が使えるサービスはすべてこの認定が前提になります。
要介護度の7段階
判定結果は以下の7段階に分かれます。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 支援が必要だが改善の見込みあり |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定、認知機能の低下がみられる |
| 要介護2 | 日常動作に一部介護が必要 |
| 要介護3 | 日常動作の多くに介護が必要 |
| 要介護4 | 日常動作のほとんどに介護が必要 |
| 要介護5 | ほぼ全面的な介護が必要な状態 |
要支援と要介護では使えるサービスの種類が変わります。要支援1・2の方は「介護予防サービス」、要介護1〜5の方は「介護サービス」を利用します。
何歳から申請できるのか
65歳以上(第1号被保険者)であれば、原因を問わず申請できます。40〜64歳(第2号被保険者)の場合は、脳血管疾患・関節リウマチ・初老期認知症など、厚生労働省が定める16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限り申請が可能です。
介護認定の申請から結果通知までの流れ
申請の手順は次の5ステップです。それぞれのポイントを確認しておきましょう。
① 申請窓口はどこか
申請できる窓口は以下の通りです。
- 市区町村の担当窓口(宮崎市は市役所・各総合支所の介護保険担当課)
- 地域包括支援センター(無料で申請代行が可能)
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)(申請代行が可能)
- 医療機関の相談員・退院支援担当者(入院中の手続きに対応)
「本人が外出できない」「手続きが難しい」という場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーが代行してくれます。OUR訪問看護でも申請に関するご相談を受け付けていますので、気軽にお問い合わせください。
② 必要書類
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方は市区町村から届いています)
- 健康保険証(40〜64歳の第2号被保険者のみ)
- 申請書(窓口で取得・その場で記入が可能)
- かかりつけ医の氏名・医療機関名
③ 認定調査(自宅訪問)
申請後、市区町村が派遣した調査員が自宅を訪問し、心身の状況を確認する「認定調査」を行います。74項目(身体機能・生活機能・認知機能・行動・精神面など)について確認します。所要時間は通常30〜60分です。
「見栄を張って実際より良く答えてしまう」と、実態より軽い認定が出てしまうことがあります。 調査当日はできるだけ家族も同席し、日常の困り事を補足するのが大切です。「普段と違って調子がいい日だった」という場合は、後日書面で補足することも可能です。
④ 主治医意見書
認定調査と並行して、市区町村からかかりつけ医へ「主治医意見書」の作成依頼が送られます。かかりつけ医がいない場合は、申請前に相談しておく必要があります。
⑤ 審査・結果通知(申請から原則30日以内)
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査が行われ、結果が郵送されます。原則として申請から30日以内が目安ですが、申請が集中する時期などは遅れることもあります。
申請に関するよくある疑問と注意点
「まだ早いのでは」と思っても申請してよいか
申請は早いほど有利です。要支援1〜2でも、デイサービス・福祉用具レンタル・住宅改修の補助などが利用できます。「急に介護が必要になってから」では、サービス調整に時間がかかります。認定を受けても、すぐにサービスを使う義務はありません。 必要になったときのために、早めの申請をおすすめします。
認定結果に納得できない場合は
結果通知の翌日から60日以内に、都道府県の介護保険審査会へ不服申し立て(審査請求)ができます。また、状態が変化した場合はいつでも「区分変更申請」ができます。骨折・入院・認知症の進行などで状態が大きく変わったときは、早めに区分変更申請を行いましょう。
認定申請中でもサービスは使えるか
申請受理後から認定結果が出るまでの間も、暫定的にサービスを使い始めることができます(認定後に遡及適用)。退院直後など急いでサービスが必要な場合は、ケアマネジャーに相談してください。
OUR訪問看護と連携するタイミング
介護認定を申請する前でも、OUR訪問看護に相談していただけます。「退院後に何から始めていいかわからない」「認知症の症状が出てきたが次の手が見えない」という段階でも、地域包括支援センターや主治医との橋渡しをします。
介護認定が下りた後は、ケアマネジャーと連携して訪問看護計画を立てます。宮崎市全域・国富町・高岡町・綾町に対応し、24時間・365日のオンコール体制で在宅療養を支えます。高度医療処置(在宅透析・人工呼吸器管理など)にも対応できる体制を整えています。
訪問看護を使い始める際の具体的な手順は、訪問看護を初めて使うときの流れをご参照ください。料金の目安は訪問看護の料金はいくら?で解説しています。
よくある質問
介護認定の申請に費用はかかりますか?
申請自体は無料です。認定後も介護保険サービスを利用する際の自己負担は原則1〜3割(所得に応じて異なる)で、申請や認定調査に費用はかかりません。
認知症があっても本人が申請しなければいけませんか?
家族・地域包括支援センター・ケアマネジャー・訪問看護ステーションが代理申請できます。本人が手続きできない状態でも、代行で申請が可能です。
認定調査ではどんなことを確認されますか?
74項目(立ち上がり・歩行・食事・排泄・認知機能・行動障害など)について調査員が確認します。調査後、調査員の特記事項と主治医意見書を合わせて審査されます。
申請から30日以上かかることはありますか?
審査が集中する時期などは30日を超えることがあります。急いでいる場合は申請時に窓口でその旨を伝えてください。
要介護度が出た後、必ずサービスを利用しなければいけませんか?
利用義務はありません。認定さえ受けておけば、必要になったときすぐにサービスを開始できます。介護保険料は40歳から支払っているため、必要な方は積極的に活用してください。
区分変更申請はいつでもできますか?
状態が大きく変化した場合はいつでも申請できます。骨折・入院後の体力低下・認知症の進行などで状態が変わったと感じたら、早めにケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。
まとめ
- 介護認定は市区町村窓口・地域包括支援センター・ケアマネジャーに申請でき、代行も可能
- 申請から結果通知まで原則30日以内(認定調査と主治医意見書が必要)
- 「まだ早い」と感じていても早めの申請が安心。認定後すぐサービスを使う義務はない
- 認定結果に不服がある場合は60日以内に申し立て、状態変化時は区分変更申請ができる
- 申請前でも、OUR訪問看護にご相談いただければ地域包括支援センターや主治医への橋渡しをします
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参考文献一覧
- 要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/
- 介護保険法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000123