
訪問看護ステーションの管理者が「機能強化型訪問看護管理療養費を算定できるか」を判断するには、4種類の型それぞれに定められた人員・実績の施設基準を正確に把握することが不可欠です。令和8年度(2026年)の診療報酬改定で機能強化型は新たに「型4(精神科特化)」が加わり、月初日の管理療養費も引き上げられました。このページでは各型の算定要件を解説し、自ステーションの該当可否を即座に確認できるチェックツールを提供します。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(2026年3月10日版)
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機能強化型訪問看護管理療養費とは
「体制と実績」を認定する加算
機能強化型訪問看護管理療養費は、一定の人員体制・重症者受け入れ実績・24時間対応能力を持つ訪問看護ステーションに対して、月初日の管理療養費を通常より高く評価する仕組みです。通常の訪問看護管理療養費が月初日7,710円(令和8年度)であるのに対して、機能強化型1では13,760円と約1.8倍になります。
算定するには管轄の厚生局に「施設基準に係る届出」が必要で、届出が受理されて初めて算定が認められます。
なぜ機能強化型が重要か
機能強化型の届出をしているステーションは、「重症者を在宅で支えられる体制が整っている」という国のお墨付きを得ることになります。ケアマネジャーや医療機関が紹介先を選ぶ際、機能強化型かどうかは重要な判断材料になります。当ステーション(OUR)も機能強化型の算定に向けた体制整備を進めており、重症者・ターミナルケア・精神科訪問看護に対応できる体制を構築しています。
令和8年度 4つの型の概要と月初日の点数
令和8年度改定で機能強化型は4種類になりました。
| 型 | 月初日の点数 | 主な対象ステーション像 |
|---|---|---|
| 機能強化型1 | 13,760円 | 重症者・ターミナルケアの実績が最も豊富 |
| 機能強化型2 | 10,460円 | 一定の重症者・ターミナル実績あり |
| 機能強化型3 | 9,030円 | 別表7・8・精神重症を幅広く受け入れ |
| 機能強化型4 | 9,030円 | 精神科訪問看護の支援ニーズ高い利用者に特化 |
| 機能強化型以外 | 7,710円 | 届出なし |
参考:令和8年度診療報酬改定 訪問看護療養費マスター変更点等について(厚生労働省 2026年3月6日)
各型の施設基準詳細
全型共通の基本要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 届出済みであること |
| 看護職員比率 | 常勤換算の60%以上が保健師・助産師・看護師・准看護師であること |
人員要件(型別)
| 型 | 常勤換算の合計 | うち常勤職員 |
|---|---|---|
| 機能強化型1 | 7名以上 | 6名以上 |
| 機能強化型2 | 5名以上 | 4名以上 |
| 機能強化型3 | 4名以上 | 規定なし |
| 機能強化型4 | 4名以上 | 規定なし |
実績要件(型別)
| 型 | 別表7該当利用者(月平均) | ターミナルケア加算(年間) | 重症児(常時) |
|---|---|---|---|
| 機能強化型1 | 10名以上 | 20件以上(※1) | ─ |
| 機能強化型2 | 7名以上 | 15件以上(※2) | ─ |
| 機能強化型3 | 別表7・8・精神重症 合計10名以上 | 要件なし | ─ |
| 機能強化型4 | ─ | ─ | ─ |
※1 型1のターミナル代替要件:「年間15件以上かつ重症児4名以上」または「重症児6名以上常時対応」でも可
※2 型2のターミナル代替要件:「年間10件以上かつ重症児3名以上」または「重症児5名以上常時対応」でも可
機能強化型4の精神科要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 精神科重症患者の受け入れ実績 | 前年度、支援ニーズの高い精神科利用者(GAF尺度40以下等)の月平均5名以上 |
| 24時間対応 | 届出済みであること |
| 地域機関との連携体制 | 精神科病院・保健所・相談支援事業所等との連携体制が整備されていること |
| 退院時共同指導 | 実績があること |
機能強化型 算定可否チェックツール
✔ 算定可否チェックツール(令和8年度版)
各項目をチェックして、自ステーションが該当する型を確認してください。
STEP 1:全型共通要件(両方必須)
STEP 2:人員体制(該当するものすべてチェック)
STEP 3:実績・専門要件(該当するものすべてチェック)
届出の手続き
施設基準の届出が必要
機能強化型訪問看護管理療養費を算定するには、訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局(厚生支局)に届出書類を提出し、受理される必要があります。
届出書類: 別紙様式6(機能強化型訪問看護管理療養費に係る届出)
| 型 | 受理番号 |
|---|---|
| 機能強化型1 | 訪看機1 |
| 機能強化型2 | 訪看機2 |
| 機能強化型3 | 訪看機3 |
| 機能強化型4 | 訪看機4 |
参考:令和8年度 訪問看護ステーションの基準に関する届出(九州厚生局)
令和8年度改定に伴う再届出について
令和8年度改定では施設基準が見直されたため、令和6年度改定で届出済みのステーションも改めて届出が必要です(令和8年5月7日〜6月1日の提出期限)。すでに算定中でも手続きを怠ると算定できなくなる点に注意が必要です。
算定開始日と実績要件の確認期間
実績要件(ターミナルケア件数・別表7利用者数等)は前年度の実績を用います。新規開設のステーションや実績が基準に達していないステーションは、まず実績を積み上げることが先決です。
OUR訪問看護ステーションの機能強化型への取り組み
OUR(アワー)訪問看護ステーションは、機能強化型の算定要件に応える体制整備を継続的に進めています。
体制の特徴:
- 看護師・理学療法士・作業療法士が在籍し、常勤換算でも看護職員割合が基準を満たす体制
- 24時間・365日オンコール対応の体制確立
- 在宅透析・人工呼吸器・CVポート管理・医療用麻薬管理など重症者への対応実績
- 宮崎市内の医療機関・訪問診療医との連携体制(退院前カンファレンス参加)
- がん患者・ターミナルケアへの積極的な関与
「重症者を地域で支える」という機能強化型の理念と、OURが大切にする「わたしらしさを、ともにつくる」という在宅生活支援の理念は一致しています。機能強化型の算定を進めることは、利用者に対する安心・信頼の証でもあります。
ケアマネジャーや医療機関からの相談・連携については、いつでもご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 機能強化型訪問看護管理療養費は介護保険でも算定できますか?
機能強化型訪問看護管理療養費は医療保険の加算です。介護保険では「機能強化型」という名称の同等加算はありませんが、訪問看護体制強化加算(介護保険)があります。医療保険での機能強化型算定と介護保険の加算要件は別に管理してください。
Q2. 機能強化型1から3を同時に届け出ることはできますか?
原則として、自ステーションが満たしている最上位の型を1つ届け出ます。型1を届け出ているステーションは自動的に型2・3の要件を満たしていることになりますが、算定するのは届け出た型のみです。
Q3. 別表7に該当する疾患とは何ですか?
特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病は、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態が含まれます。参照:厚生労働省 特掲診療料の施設基準等
Q4. 実績要件の「前年度」とはいつからいつまでですか?
原則として前暦年(1月〜12月)または前年度(4月〜3月)の1年間の実績です。具体的な集計期間については届出時に管轄の地方厚生局に確認してください。
Q5. 機能強化型の届出後に要件を下回ってしまった場合はどうなりますか?
要件を継続して満たせなくなった場合は、速やかに地方厚生局に変更の届出を行う必要があります。要件を満たさない状態で算定し続けると不正請求となる可能性があるため、定期的な自己点検が重要です。
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