
「介護保険の申請はどこに行けばいいのか」「申請してからどのくらいで使えるようになるのか」「必要な書類は何か」親の介護が急に必要になったとき、多くの方がこうした疑問を抱えます。
介護保険の申請手続きは、知っていれば迷わないシンプルな流れです。しかし知らないまま動くと時間を無駄にしたり、認定結果に不満が残ったりすることがあります。この記事では、申請から認定・サービス開始までの全ステップを、家族が動ける具体的な手順で解説します。
宮崎市全域、国富町、高岡町、綾町対応
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介護保険申請の全体の流れ:5つのステップ

介護保険のサービスを使い始めるまでの流れは以下のとおりです。申請から認定までおおむね30日以内が法律上の目安です。
| ステップ | 内容 | 期間目安 |
| ① 申請 | 市区町村の窓口に要介護認定を申請 | 即日 |
| ② 訪問調査 | 認定調査員が自宅を訪問し心身の状態を確認 | 申請後1〜2週間 |
| ③ 主治医意見書 | 主治医が医学的見地から意見書を作成 | 数週間 |
| ④ 審査・認定 | 介護認定審査会で一次・二次判定を実施 | 審査会開催次第 |
| ⑤ 認定通知 | 要介護度が決定し通知書が届く | 申請から最大30日 |
認定後、ケアマネジャーと契約してケアプランを作成し、訪問看護・訪問介護などのサービスが始まります。
STEP1:どこで申請するか
介護保険の申請窓口は、本人の住民票がある市区町村の窓口です。
- 宮崎市の場合:各総合支所・地域包括支援センター・市役所の介護保険担当課
- 地域包括支援センターが最も相談しやすく、申請の代行もしてくれます
申請できる人
- 本人(65歳以上の第1号被保険者、または40〜64歳で特定疾患がある第2号被保険者)
- 家族・代理人
- 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)が代行することも可能
40〜64歳が申請できる「特定疾患」
40歳以上64歳以下の場合、介護保険を使えるのは16種類の特定疾患が原因で介護が必要になった場合に限られます。主な疾患:がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病関連疾患・脳血管疾患・慢性心不全・糖尿病性合併症など。
STEP2:申請に必要な書類
申請窓口に持参するものは以下です。
| 書類 | 備考 |
| 要介護認定申請書 | 窓口でもらえる。地域包括で記入を手伝ってもらえる |
| 介護保険被保険者証 | 65歳になると市区町村から自動的に送付される |
| 本人の健康保険証 | 40〜64歳の場合は医療保険証が必要 |
| 個人番号(マイナンバー)がわかるもの | マイナンバーカード・通知カードなど |
| 本人確認書類(代理申請の場合) | 運転免許証・パスポートなど |
| 主治医の氏名・医療機関名 | 意見書依頼先として記入する |
STEP3:訪問調査とは何か
申請後、市区町村の認定調査員(多くは保健師・看護師・社会福祉士)が自宅を訪問します。
訪問調査でチェックされる内容(74項目)
- 身体機能(立ち上がり・歩行・入浴・着替え・排泄など)
- 認知機能(記憶・見当識・問題行動など)
- 日常生活(買い物・服薬管理・電話対応など)
- 医療処置の有無(点滴・吸引・経管栄養など)
訪問調査で家族がすること
- 「良いところを見せない」ことが重要です。普段困っていること・できないことを正直に伝えてください。当日に限って本人が張り切って「できる」を見せてしまうと、軽めの認定になることがあります
- 介護している家族から「普段の様子」を補足説明できると正確な判定につながります
- 困っている場面のメモ(夜間の行動・介助の頻度など)を事前にまとめておくと伝えやすいです
STEP4:主治医意見書
訪問調査と並行して、市区町村から本人の主治医に「主治医意見書」の作成が依頼されます。
- 家族が直接動く必要はありませんが、主治医に「申請した」と事前に伝えておくとスムーズです
- かかりつけ医がいない場合は、市区町村に相談するか、近くの診療所で受診してから申請することをお勧めします
- 意見書の作成費用は保険者(市区町村)が負担するため、患者側の費用は発生しません
STEP5:審査・認定・結果通知
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。次に、医師・看護師・ケアマネジャーなどで構成される介護認定審査会で最終的な要介護度が決定されます。
要介護度の区分と目安
| 区分 | 状態の目安 | 支給限度額(月)目安 |
| 要支援1 | 基本的な生活は自分でできる。一部支援が必要 | 約5万円 |
| 要支援2 | 要支援1よりやや支援の頻度が多い | 約10万円 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行に不安定さがある。認知機能の問題もみられる | 約17万円 |
| 要介護2 | 食事・排泄・入浴のいずれかに介助が必要 | 約20万円 |
| 要介護3 | 食事・排泄・入浴の全てに全介助が必要 | 約27万円 |
| 要介護4 | 日常生活全般に全介助。重度の認知機能障害も多い | 約31万円 |
| 要介護5 | 寝たきりに近い状態。意思疎通が困難な場合も | 約36万円 |
※支給限度額は利用できるサービス費用の上限で、超過分は全額自己負担になります。
認定後:ケアプラン作成からサービス開始まで
居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)と契約する
要介護1〜5の認定を受けた場合、ケアマネジャーを選んで契約します。ケアマネジャーは利用者の状態・希望・利用できる限度額をふまえてケアプランを作成します。
- ケアマネジャーへの相談料・ケアプランの作成費用は全額介護保険でまかなわれます(利用者の自己負担なし)
- 地域包括支援センターや退院支援室に「ケアマネを紹介してほしい」と依頼できます
訪問看護を使いたい場合
訪問看護を介護保険で利用する場合は、ケアマネジャーにその旨を伝えます。ケアマネジャーが訪問看護事業所に連絡し、担当者との面談を経てサービスが始まります。
OURでは、ケアマネジャーからの紹介・直接の相談どちらにも対応しています。「どの事業所に頼めばいいかわからない」という場合はまずOUR(0985-77-8266)にご連絡ください。
申請前から始めてよいこと
「申請中は何もできない」と思われがちですが、認定前から準備できることがあります。
申請中でもできること
- 地域包括支援センターへの相談(無料。ケアプランの方向性を事前に相談できる)
- 住宅改修の検討(手すり・段差解消等。要介護認定後に助成が受けられる)
- 訪問看護・訪問介護事業所への相談・仮予約(認定前でも医療保険で対応できる場合がある)
急いでいる場合は「暫定ケアプラン」が使える
入院中の退院が近く認定が間に合わない場合、要介護認定の申請中でも「暫定ケアプラン」でサービスを先行して開始できます。ただし認定の結果によっては自己負担額が変わる場合があるため、ケアマネジャーと事前に確認が必要です。
よくある質問
介護保険の申請は何歳からできますか?
65歳以上は疾患に関係なく申請できます。40〜64歳は「特定疾患」が原因である場合に限り申請できます。39歳以下は介護保険の対象外です(障害者総合支援法の対象になる場合があります)。
認定結果に納得できない場合はどうしますか?
認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に「不服申し立て(審査請求)」を行うことができます。また申請から3か月後に「区分変更申請」を行うことで再審査を受けることも可能です。
認定の結果が「非該当」だった場合は?
要支援・要介護のいずれにも該当しなかった場合でも、地域の「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」のサービスを受けられることがあります。地域包括支援センターに相談してください。
申請中に退院が迫っている場合は?
病院の退院支援担当者・地域連携室に「介護保険の申請中だが退院日が迫っている」と伝えてください。病院が市区町村と連携して申請を急いでくれることがあります。また前述の「暫定ケアプラン」で先行サービス開始も可能です。
OUR訪問看護ステーションはどんな方が利用できますか?
宮崎市・国富町・高岡町・綾町にお住まいで、主治医が訪問看護を必要と判断した方が対象です。年齢・疾患の種類を問わず、小児から高齢者まで幅広く対応しています。
訪問看護の費用はどのくらいかかりますか?
利用する保険・訪問回数・時間・疾患によって異なります。介護保険の場合は要介護度による区分支給限度基準額内で自己負担1〜3割、医療保険の場合も1〜3割です。詳細はOURにお問い合わせください。
まとめ
- 介護保険の申請窓口は、住民票がある市区町村・地域包括支援センター
- 申請から認定まで最大30日。必要書類は申請書・保険証・主治医の情報など
- 訪問調査では「普段できないこと」を正直に伝えることが正確な認定につながる
- 認定後はケアマネジャーと契約してケアプランを作成し、訪問看護などのサービスが始まる
今日できる一歩:「介護保険をどこに申請すればいいかわからない」「退院後すぐにサービスを使いたい」という方は、まずOUR(0985-77-8266)にお電話ください。申請の流れ・ケアマネジャーの探し方・訪問看護の導入方法まで、一緒に整理します。
宮崎市全域、国富町、高岡町、綾町対応
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