
「別表7に当てはまるかどうか確認してほしい」「担当医から別表7と言われたけど、訪問看護の費用はどう変わる?」このような疑問に、OUR訪問看護ステーションがわかりやすくお答えします。
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「別表7」とは何か
「別表7」とは、厚生労働大臣が定める、訪問看護において医療保険が優先される疾患等のリスト(正式名称:「厚生労働大臣が定める疾病等」)です。
訪問看護は原則として「要介護認定を受けている方は介護保険が優先」です。しかし、別表7に該当する疾患をお持ちの方は、介護保険を持っていても医療保険が優先されます。これにより、週の訪問回数制限の緩和など、より手厚い在宅ケアが受けられます。
別表7に該当する疾患一覧
以下は、厚生労働省が定める別表7の主な疾患・状態です(2026年5月時点)。
| 疾患・状態 | 主な特徴 |
|---|---|
| 末期の悪性腫瘍(がん末期) | 緩和ケア・ターミナルケアが必要な段階 |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 進行性の神経難病 |
| パーキンソン病関連疾患 | ホーエン・ヤール分類ステージ3以上かつ生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度 |
| 多発性硬化症 | 中枢神経の脱髄疾患 |
| 脊髄小脳変性症 | 進行性の運動失調 |
| 多系統萎縮症 | 自律神経・小脳・錐体外路障害 |
| プリオン病 | クロイツフェルト・ヤコブ病など |
| 亜急性硬化性全脳炎 | 麻疹ウイルスによる脳炎 |
| ライソゾーム病 | 酵素欠損による代謝疾患 |
| 副腎白質ジストロフィー | 遺伝性の神経変性疾患 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 運動神経の変性疾患 |
| 球脊髄性筋萎縮症 | 男性に多い神経筋疾患 |
| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 末梢神経の炎症性疾患 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV/AIDS) | 免疫不全による日和見感染等 |
| 頸髄損傷 | 頸部脊髄の外傷性損傷 |
| 人工呼吸器を使用している状態 | 在宅での呼吸管理が必要な状態 |
| 重症筋無力症 | 神経筋接合部の自己免疫疾患 |
| スモン | キノホルム薬害による神経障害 |
| ハンチントン病 | 遺伝性の神経変性疾患 |
| 進行性筋ジストロフィー症 | 筋肉の進行性変性疾患 |
※上記は代表的な疾患・状態の一覧です。詳細な認定基準・最新情報は厚生労働省の告示(「厚生労働大臣が定める疾病等」)をご確認ください。主治医やケアマネジャーにご相談いただくのが最も確実です。
別表7に該当すると何が変わる?
①介護保険より医療保険が優先される
要介護認定を受けていても、医療保険で訪問看護を利用します。そのため、ケアマネジャーのケアプランとは別枠で訪問看護が提供されます。
②週の訪問回数の上限が緩和される
通常の医療保険での訪問看護は週3回までが原則ですが、別表7に該当する場合は週4回以上の訪問が可能になります。
③複数の訪問看護ステーションを利用できる
通常は1か所の訪問看護ステーションのみですが、別表7に該当する場合は2か所までの訪問看護ステーションを同時に利用できます。24時間・365日の切れ目ないケアが実現しやすくなります。
④長時間訪問(90分超)が可能になる場合がある
状態によっては、1回あたり90分を超える長時間の訪問看護が算定できる加算の対象となります。
「別表8」との違いは?
別表7と合わせて「別表8」という区分もあります。別表8は疾患ではなく「状態」に着目したリストで、以下のような状態が該当します。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- ドレーン法・胸腔・腹腔カテーテル留置をしている状態
- 人工肛門または人工膀胱を造設している状態
- 真皮を超える褥瘡がある状態
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態 など
別表8に該当する場合は、週4日以上の訪問看護が可能になります(複数ステーションの利用は別表7のみ)。
よくある質問
Q. パーキンソン病ですが、自分は別表7に該当しますか?
パーキンソン病関連疾患は別表7に含まれますが、「ホーエン・ヤール分類ステージ3以上かつ生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度」という条件があります。主治医に重症度を確認してください。
Q. がんの場合はいつから「末期」として別表7に該当しますか?
明確な数値基準はなく、主治医が「末期」と判断した時点が目安です。治癒を目指した治療が困難で、症状コントロールや緩和ケアが中心になっている状態が該当します。
Q. 別表7に該当するかどうか、自分で調べる方法は?
最も確実なのは主治医またはケアマネジャーに相談することです。訪問看護ステーションでも確認をサポートできますので、お気軽にご相談ください。
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